■労使会議の4つの重要ポイントまとめ
・ポイント①
労使会議は、従業員が企業の運営に参加するための仕組みの一つです。労働基準法が適用される会社であれば、規模の大小に関わらず労使会議を開催する必要があります。
・ポイント②
労使会議は少なくとも3か月に1回開催する必要があり、必要に応じて臨時会議を開くことができます。
・ポイント③
労働基準法に基づき、企業経営における柔軟な措置、例えば「2週間・8週間・4週間の変形労働時間制導入」「労働時間の延長」「延長労働時間の上限緩和」「交替勤務における勤務間隔の緩和」等は、労使会議の同意を得なければ合法的に実施できません。同意を得ずに実施した場合、各地の主管機関は労働基準法第75条に基づき雇用者に対して行政処分を行うことができます。
・ポイント④
労使会議では、会議の期間・頻度・日時・場所・出席および立会者の氏名・報告事項・協議事項・決議事項、さらに臨時動議およびその決議事項を記録する必要があります。
■労使会議実施のプロセス
STEP1. 代表者選出
・選挙の10日前に、投票の期日・時間・場所および方法等、選挙に関する事項を公告します。
・労働者側代表と使用者側代表はいずれも2~15名で、同人数でなければなりません。
労働者側代表:従業員全体の選挙によって選出。
使用者側代表:雇用者が指名。
STEP2. 代表者の届出
・代表者の選出が完了した後、主管機関へ届出を行います。
(注意点:代表者を変更した場合には、改めて主管機関への届出が必要です。)
STEP3. 会議通知
・開催7日前までに各代表へ通知を出す必要があります。
STEP4. 議題通知
・開催3日前までに各代表へ会議での議題を通知する必要があります。
STEP5. 労使会議実施
・労使双方の代表がそれぞれ過半数以上出席することで成立します。
・会議は3か月に1回開催する必要があります。
STEP6. 決議
・決議には出席代表の3/4以上の同意が必要です。
STEP7. 議事録作成
・議事録は出席者および立会人に配布します。
■よくある間違い
NG例① 企業と30人以上の事業所を合同で開催するのはNG
企業が従業員30人以上の支店・工場・支社(「事業所」と総称)を設けている場合、会社と事業所はそれぞれ独立して労使会議を開催する必要があり、合同で行うことはできません。
NG例② 会議通知期間が7日に満たないのはNG
出席する代表者が十分に準備し従業員の意見を集めるため、会議通知は各代表へ会議の7日前に発出する必要があり、提案は会議の3日前に代表に配布されなければなりません。
例) 9月17日に会議を実施する場合、9月9日に通知を発出する必要があります。
通知期間は通知日の翌日(9月10日)から起算して満7日無いと成立しません。(7日には休日を含む)
NG例③ オンライン会議で電子記録を保存していないのはNG
オンラインで労使会議を行う場合、代表者の出席を証明できる電子記録(オンライン出席簿、システムログイン記録、会議中のスクリーンショット等)を保存する必要があります。
労使会議の法定手続きを遵守することで、有効かつ合法的な制度を確立することができます。
パソナ台湾では、「労使会議実施規則(勞資會議實施辦法)」等の関連法令に基づき、労使会議実施のための代表選出、会議通知作成、会議開催立ち合い、文書提出まで全プロセスを専門的にサポートします。正しい労使会議の実施により、企業はコンプライアンスに則った企業運営と労使紛争リスク低減が可能となり、安定的な経営環境を実現できます。
参考資料: