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春節前夜及び春節休暇中の出勤に対する特別手当、お年玉支給調査
春節前夜の大晦日(中国語:除夕、2025年1月28日)及び春節休暇(2025年1月29日~1月31日)は台湾の祝日(国定休日)です。祝日(国定休日)に出勤した従業員には、労働基準法第39条に基づき通常賃金の1倍が加算支給されることになっており、時給制の従業員についても同様です。 一方、シフト制の従業員は、会社と従業員が合意の上で、法定休暇を他の日に振り替えることができ、この場合、祝日に出勤しても、通常の賃金を支払えば問題ありません。しかし、多くの企業で、大晦日及び春節休暇中に勤務する従業員に対して労をねぎらうため、通常の賃金とは別に特別手当やお年玉(中国語:紅包)を支給しています。支給金額は、縁起と開運を願う場合、偶数が吉とされています。
調査期間:2024-12-30-2025-02-28
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社員旅行実態調査
台湾の企業では社員が最も楽しみしているイベントの1つに社員旅行があります。日本では消えつつある社員旅行の習慣と異なり、台湾では家族も同伴することができるのも特徴です。企業は社員旅行を通じ社員の満足度を高め、同僚の理解をより深めることもでき、会社のイメージアップにも繋がります。団体旅行が一般的ですが、社員のニーズに応えるため、定額補助を支給し、社員が個人の好みに応じて自由に旅行を計画できるようにしている企業もあります。
調査期間:2024-10-31-2024-11-29
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台風3号の影響に伴う休業・休校(停班停課)の対応実態調査
台湾の各県市政府は2024年7月24日から2~3日間、またはそれ以上の休業・休校(停班停課)を発表しました。 労働部の規定によれば、勤務地、居住地で休業・休校(停班停課)が発表されたために従業員が出勤しなかった場合、雇用者は従業員へその日の給与を支給しないことができますが、欠勤、遅刻、強制的に有給休暇の申請や追加勤務をさせること、皆勤賞与を差し引く、解雇その他の不利益な処分は認められません。もともと在宅勤務の取り決めがされていれば、各県市政府が休業・休校(停班停課)を発表しても従業員の勤務に影響はなく、勤怠上問題も発生しません。
調査期間:2024-08-20-2024-09-20
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新型コロナウイルス感染症感染時の対応実態調査
現在、新型コロナウイルス感染症と診断された人は「症状が軽い場合は隔離免除」とされており、雇用者は、感染した従業員に対し「通常出勤の拒否」、「出勤前の陰性結果提出要求」はできません。 新型コロナウイルス感染症が再流行する中、企業は従業員の健康と安全を守りながら業務効率と生産性を維持するために、診断を受けた従業員に対しフレキシブルな勤務形態の提供を検討することが推奨されます。 それにより、感染した従業員の早期回復に繋がるだけでなく、他の従業員の健康リスクを軽減し、感染症が拡大する中でも企業は継続して安定的に運営することができます。
調査期間:2024-07-15-2024-08-16
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給与計算締め日から給与支給日までの間隔についての調査
労働部は2023年2月9日に「労使間合意に基づく給与支給日及び給与支給に関する指導原則」を公布しました。 この原則では、「給与支払日」を「給与計算締め日」後15日以内とすることが定められており、 同時に労働部は2026年末までに以下の達成を目標としています。 ・従業員数が99人以下の企業は、給与計算締め日後7日以内に給与支給 ・従業員数が100人以上の企業は、給与計算締め日後5日以内に給与支給 一般的に給料日の慣行は以下の2つがあります。 (1)給与と残業代を同時支給 (2)給与と残業代を分けて支給 それぞれご回答ください。
調査期間:2024-06-12-2024-07-12
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セクハラ防止措置の実施状況
2023年8月16日に改正公告された「性別平等工作法」第13条により、雇用者はセクシャルハラスメント(以下セクハラ)の発生を防止するため、セクハラ防止措置を適切に講じなければならず、雇用されている従業員数に基づいて、異なる対応が必要となります。
調査期間:2024-05-14-2024-05-28
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リモートワーク (WFH、Work From Home) 実施状況
デジタルテクノロジーの発展に伴い、リモートワークは働き方の新たなスタンダードとして普及し、時間と場所に捉われない働き方が可能になりました。 また、新型コロナウイルスの感染拡大により、普及がさらに進みました。 このようなワークスタイルを実施することで優秀な人材の確保や定着にも効果的です。 リモートワークは柔軟性がある一方で、課題もあります。
調査期間:2024-04-17-2024-04-30
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食事手当の調整に伴う対応実態調査
2023年11月23日付の財政部の発表により、2023年1月1日から食事手当の上限が2,400元/月から3,000元/月に引き上げられました。時期を遡って適用可能であったため、多くの企業で対応措置に違いがみられました。 食事手当とは、基本給とは別に支給する手当のことで、個人所得税の計算において非課税として扱われています。 貴社での対応状況について、以下に回答をお願いします。
調査期間:2024-04-01-2024-04-15
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