HR Information System

2026年旧正月(春節)期間の割増賃金支給原則

2026-02-09 00:00:00

人事労務コラム

2026年の旧正月(春節)連休は9連休です。

時給社員の勤務について、以下に割増賃金の状況を示します。

月給社員が通常労働日以外に稼働する場合、上表A.休日種別の性質により以下の割増賃金を支給します。
なお、国定休日を通常労働日と振替えた場合、暦上の国定休日に労働しても割増賃金は発生しません。
但し、振替先の通常労働日は国定休日の扱いとなるため、当該日に労働した場合は国定休日基準で割増賃金を支給します。

通常外の労働に対しては残業代支給のほか、労使会議での事前同意が必要です。
労使会議は日本の三六協定に相当するものであり、残業実施の必須前提となるため必ず実施してください。

労使会議の概要については、以下動画をご参照ください。
https://www.hrispasona.com.tw/jp/notice/70 (10:48からご覧ください)