先日、国定休日(祝日)に関する当局の発表がありました。
https://www.dgpa.gov.tw/information?uid=41&pid=12572
https://www.dgpa.gov.tw/information?uid=41&pid=12573
来年(2026年)のカレンダーとともに、本年(2025年)のカレンダーも更新されたため、多くの企業が対応を迫られています。
日本本社に合わせて年間休日数を「法定休日+◯日」と優遇している場合等、今回の更新により過度な優遇が生じないよう確認が必要となります。
例えば、今回追加された国定休日やそれ以外の土日等、非業務日に出張移動の必要がある場合、賃金支給における注意点はどのようなものがあるでしょうか。
まず、移動中に指定業務への従事を求める場合、当該移動は労働に該当するため賃金支給が必要です。
また、移動日が非業務日となる場合、その分類による割増賃金の支給も必要です。
そして気をつけるべきは、移動時間=労働時間となることです。特に長距離移動の場合は時間管理が非常に重要となり、12時間/日を超えてしまうと労働基準法違反で企業にペナルティが課せられます。
一方、現実的には移動先で従事する業務のための事前/事後移動が多く、その場合は労働扱いにする必要はありません。当然、賃金支給も不要です。
代表的な例は、月曜日の本社会議に出席するため、日曜日のフライトで日本に向かう場合が挙げられます。
この移動は労働ではないため賃金は発生せず、割増云々も不要です。
以上が原則となりますが、配慮すべきは従業員がどの様に感じるか、です。
移動先で従事する業務のためにプライベートな時間を犠牲にして移動する、という解釈もあるため、やはり何らかの労いは必要と考えるのが合理的です。
労いの一例として出張手当がありますが、多くの企業が”行き先”や”距離”を基準に支給している現実があります。
その場合、平日/休日を問わず同一金額が支給されるため、労いは”移動の疲れ”に対するものだと考えられます。
決して間違いではありませんが、”業務のための自己犠牲”を労う場合、移動の時間帯に着目することをご検討ください。