2025年の端午節(5月31日)は土曜日にあたるため、多くの労働者にとって「休息日」または「例休日」に該当します。台北市労働局は、その場合は雇用主が1日の振替休日を与える必要があり、その日も国定休日として扱うべきと発表しました。
また、振替休日に出勤した場合は休日出勤として2倍の賃金を支払う必要があります。休息日出勤は時間ごとの割増賃金(前2時間は1.33倍、以降は1.67倍)、例休日の出勤は原則禁止されています。
なお、出前プラットフォームの配達員は労基法の適用外ですが、チェーン店所属の配達員は適用対象となります。